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News令和7年12月18日(木)より「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正されます。改正のポイントとして大きく3つ挙げられます。
① 「簡略申請制度」の廃止
これまで、申請手続きが簡単になる制度として使えていた下記3つがなくなります。
1.ホームページ掲載無人航空機
→ 国交省HPに載っていた機体なら一部書類の省略ができた制度
2.ホームページ掲載の講習団体等の技能認証(いわゆる民間資格)
→ 民間資格を申請書類の省略に使えた制度
3.航空局HP掲載の「飛行マニュアル」制度
→ 標準マニュアルの利用で安全資料を省略できた制度
② 書類省略が認められるのは以下のとおり
✔︎ 型式認証機
✔︎ 機体認証機
✔︎ 無人航空機操縦者技能証明(国家資格)保有者 ※ 民間資格等は対象外になります。
→ これにより、審査書類の省略範囲が「国家資格・正式認証された機体」に絞られます。
③ 申請時の必要資料が変更
簡略できていた項目のうち「ホームページ掲載機体」や「民間技能証明」を使っていた場合は、 改正後は資料を省略できず、最初から提出が必要になります。 DIPS2.0 の申請画面でも、これまで不要だった情報の入力が必要になります。
詳しくは
国土交通省:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正に関する説明
をご覧ください。
参照:国土交通省より
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